2008/1/21 警察庁のHPで「自転車の安全利用の推進」の記事が更新されていました。
自転車は、原則車道を通行することになっていますが、歩道を通行する方が安全であるとの意見もある中、今後どのような方向で道路交通法が改定されるのかが注目されます。
以下、警察庁のHPで「自転車の安全利用の推進」記事からの引用です。
自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定)
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. 子どもはヘルメットを着用
自転車の通行方法等に関する主なルール
~ 通行方法・場所について ~
1. 車道通行の原則
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
2. 歩道における通行方法
普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないもの、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車及び歩行者専用の標識
3. 交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
4. 横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
5. 自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料